私の会社は確認株式会社、俗に言う「1円会社」です。
現在、増資について検討しており、増資=確認株式会社ではなくなるので、確認株式会社であるメリットの消滅について調べてみました。
とりあえず、法務局に電話したところ、「税金については一切分かりません!」と言われてしまいました。
同じ行政ですし、そもそも、確認株式会社を設立する上で最初に門戸をたたく所なのですから、その特徴くらい答えて欲しいものです。
気を取り直して税務署へ電話してみました。
Q.消費税は2期分、免除なのか、延納なのか。
A.免除だそうです。
Q.売上金規模で消費税の徴収は変わるのか。
A.変わりません。設立2期までは、たとえ売上が10億円あったとしても、確認株式会社である限りは免除だそうです。
Q.増資を考えているのだが、確認株式会社が1000万円以上の資本金を積み、確認株式会社でなくなった時、いつから消費税の支払い対象になるのか。
A.増資をした当期は免除対象期間。よって、2期目に増資をした場合、満額の免除を受けられる。
との事です。
ネットで調べてもなかなか知りたい情報に辿り着きませんでしたが、税務署では一発です。
こちらが年貢を納める身ということもあり、とっても親切でした。(不親切ならキレます。)
・・・ということで、当社の増資タイミングは来年3月以降がベストでしょうね。