政治分野における 男女共同参画の推進に関する法律 第一条(目的)を今日作成した動画で紹介しました。
平成三十年法律第二十八号
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、社会の対等な構成員である男女が公選による公職又は内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若しくは大臣補佐官若しくは副知事若しくは副市町村長の職(次条において「公選による公職等」という。)にある者として国又は地方公共団体における政策の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること(以下「政治分野における男女共同参画」という。)が、その立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与することを目的とする。
これで一文です。ながい。この中で、
立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるため
この部分にご注目いただきたいと思います。女性議員を増やすことは多様性のある社会への第一歩だと解釈しています。
女性議員50%を目指す党公式ホームページにも以下のように代表のとにぃさんのメッセージが掲げられています。
日々、社会で起こる多種多様な課題に対処するためには、「議会は社会の縮図であった方がいい」。その第一歩として、女性議員比率50%を目指す「女性議員50%を目指す党」を立ち上げました。
いろいろな意見があるとは思いますが、僕たちがやろうとしていることは、国会の多数決によって既に法律になっていることです。この法律の理念がそこで課せられた責務が形骸化しないように、一人でも多くの人に注目をしてほしいと考えて活動しています。