女性議員50%を目指す党副代表の森山です。
ブログ、YouTubeの毎日更新を目標にしています。
ただ、毎日続けるのは大変です。これ以外にも僕は本を書いたり家事をしたり療育もしたりしています。
ものを書き続けるのは意外と疲れるものです。
週末くらいは書くのをサボろうと思い、憲法の紹介シリーズをテーマにすることにしました。
今日は憲法第十八条です。
とても良い条文だと思うんですけど、目立たないですよね。
1条国民主権と象徴天皇、9条戦争放棄、13条幸福追求権、14条法の下の平等、21条表現の自由
忘れていたとしてもこれらは見れば思い出します。フムフムそうだったな、と。
しかし、18条って全く忘れていました。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」
いい言葉です。
条文の解釈は色々あると思いますが、
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
頭の中で思っている分には自由なはずです。
「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」
女性議員50%を目指す党は、多様性を求める第一歩として女性議員比率向上を目指しています。同調圧力ははねのけ、自分が自分らしく生きられる社会であり続けてほしいと思っています。
「何人も、『いかなる』奴隷的拘束も受けない」