Q
離婚後の共同親権が認められる方向で法改正が検討されるようですが、話し合いによる共同親権は、なぜ今まで認められてこなかったんですか?
何か具体的な問題でもあったのでしょうか?
単に国会が法改正を怠ってきただけですか?
A
最大の要因は、日本ではDV、具体的には男性=夫による妻=女性や子どもに対する暴力やハラスメントの問題があまりに深刻でしかも、解決や軽減化するための制度や社会のしくみが未解決というかずっと放置されてきたからです
具体的には、非同意強制型の共同親権を導入する部分が最悪です
法案が成立すると、過去に離婚した夫が裁判所に共同親権を申し立てた場合、妻側が過去のDVとDVによる被害を明確な証拠、映像や録音、傷病の診断書等で証明できない限り、共同親権が認められ、進学・就職・転居・転校など、さまざまな意思決定に際し、DV夫の承認を得る必要が出て来ます
そもそも話し合いが成立しない、力関係に差がある相手に対し、弱い側、日常的に子の監護をしている弱い側、被害者の側の元妻が、子どもの利益を守る形での重要な意思決定を説明し、承認をもらうことができるのか、それを強制する法律が必要なのか、たいへんに疑問があります
日本にはそもそもDV被害を救済し、DVを認定する機関が存在しません
DVの被害者側がDVやその被害を立証するのはたいへんハードルが高いです
社会的弱者を保護する児童相談所や人権センターも日常的にパンク状態です
自公政権が強行立法しようとする背景には、福祉支出を削減する財政上の狙いがあるのと、個人の人権保護をしたくない、家族や社会、国家の利益を優先する政治思想が強いからです
また、自公政権がマスコミやWEB上で世論工作を日常的に行っている事はDappi事件で明白になっています
今回の共同親権法案は悪法であることは明白です
マスコミが様々な懸念や問題点に触れるのは、法案成立が決定的になって以降でしょう
返信Q
ありがとうございます。
判断するのは裁判所のようですが、証明までできなくても、疏明できればいいのではないでしょうか?
子の意見も併せ考えれば、判断はしやすくなるのではないかと思います。
返信A
今の法案ではまずダメです
司法(手続きの)判断は、推定無罪が原則です
性犯罪の被害立証の困難と事情は酷似していますが、これはそれよりひどい側面があります
DV加害者は、一方的に共同親権を裁判所に申し立てられます
そのこと自体が被害者側に深刻な恐怖を与えます
この問題に限らず、弱者側の人権や利益を守る制度(設計も実力も)が極めて弱い日本では、形式的平等を謳う法制化は、弱者・被害者を損なうだけの結果になります
現状、多くの関係者が危惧や疑念、反対を表明しています
「疏明できればいいのではないでしょうか?」には根拠がおありですか
危惧や疑念、反対の根拠は山ほどあります
私の回答はその一端に過ぎません
ご質問は「合意型共同親権が日本で認められていなかった背景」でした
以下、それについてのみ解説します
すでに書きましたように、日本は「弱者側の人権や利益を守る制度(設計も実力も)が極めて弱い」現状があります
それはDV被害だけにとどまらず、社会全体について言えます
DV夫婦、DV家庭の場合も、被害者側、弱者側が被害を申し立てることに大変な危険が伴いますし、DV被害者を守る公的仕組みがほとんどありません
そもそも非対称的力関係において「合意」がそもそも可能ですか
「合意」が公正になされる保証がありますか
単純に、いじめの場合、パワハラの場合、内部告発の場合、性加害の場合と、あなたご自身がなじみのある場合をお考えになれば、想像はそれほど困難ではないように思いますが、いかがでしょうか
返信Q
そもそもの話として、そのような恐怖が生まれないような思いやりのある社会が作れるといいですね。
一定の恐怖があったとしても、既に単独親権である以上、後から共同親権を申し立てる方が、DVなどがないことを証明するのが筋ではないでしょうか。
ですから、申し立てられる側は疎明で足ります。
返信A
一般に、不存在の証明はできません(いわゆる「悪魔の証明」です)
法案は、元夫が裁判所に共同親権を申し立てることに制限はありません
申し立てを受けて裁判所は元妻に連絡します
ここで元妻はDV元夫と裁判所という具体的な接点を持たざるを得ません
一方、DV防止法は、DV元夫のDV元妻への接近を禁じ、その住所等を加害者側に知らせないよう定めています
今度の共同親権法案は、DV防止法と矛盾し、その被害者保護策を骨抜きにするものであるとの批判があり、それは正当な批判です
「後から共同親権を申し立てる方が、DVなどがないことを証明するのが筋ではないでしょうか。ですから、申し立てられる側は疎明で足ります。」
今の法案、修正案は、そのように定めていますか
私の理解ではそのように定めてられておらず、だから問題であり悪法であるという認識です
返信Q
公正になされていない合意は、合意とは言いがたいと思いますが、裁判所が絡めば、公正な合意がなされやすいのではないでしょうか?
不存在の証明というか、存在の疎明が誤りであることを証明できるといいでしょうね。
さすがにDV防止法と矛盾させるようなことはしないのではないでしょうか。
返信A
あなたは希望的推測が多く、リアルに想像するということがおできにならないようです
内部通報制度と内部通報者保護法がどんなケースを生んだかを少し調べた上でお考え合わせになるべきです
もうこれ以上のやりとりは無駄で、以後返信は致しません