4時間半しかやってないが。
持分会社のだと社員の持分を差し押さえることができて、差し押さえたものはその社員を退社させて、金をとれるという恐ろしい規定があるんだな(笑、609条)
役員報酬は全額が差押の対象となるけど(
民事執行法第152条参照)、持分会社なら自営業の人で給料と変わらない人もいるのでは?
組合だと組合員の債権者は組合財産にかかっていけないのにね・・・
表現の自由
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自己実現・自己統治
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きわめて重要な価値として憲法上保障
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しかし、いかなる人権といえども無制約ではありえず、公共の福祉(12、13)によって制約される
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表現の自由は精神的自由権で重要だから、厳格な基準で審査する。
はて、このような答の何がいけないのでしょうか?ステレオタイプって言われてるけど、何がおかしいのか?
次に続く。
<原告> 自らの主張する権利の重要性を事実に基づいて、まずは具体的に主張←ここを丁寧に
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(1) これが制限されているが、その根拠となっている法令は、以下の理由で違憲である。
① ex1 文言自体不明確
ex2 立法事実の不存在
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② 制限根拠自体合理的とすれば
ex1 過度に広汎
ex2 実質的関連性不存在
∵立法事実を前提としたとして、原告主張の権利を制約する必要はない
ex3 他に選びうる手段があるか
以上について、立法事実に基づき丁寧に
(2) 合憲とするためには、以下の合憲的限定解釈が必要である
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必要最小限度の規制
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評価基準 ex1 LRA
ex2 厳格な合理性の基準
ex3 明白かつ現在の危険
ex4 実質的関連性
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具体的あてはめ⇒適用違憲
<被告> 守るべき価値の重要性、不可欠性
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害されることは認められず
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規制は裁量or合理性の基準
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合憲