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トングのブログ~H25新司法試験合格体験記~

日々の勉強内容を書き記していきます。そしてH25新司法試験合格体験記となる予定です

会社法をひたすら条文理解

4時間半しかやってないが。
持分会社のだと社員の持分を差し押さえることができて、差し押さえたものはその社員を退社させて、金をとれるという恐ろしい規定があるんだな(笑、609条)
役員報酬は全額が差押の対象となるけど(
民事執行法第152条参照)、持分会社なら自営業の人で給料と変わらない人もいるのでは?

組合だと組合員の債権者は組合財産にかかっていけないのにね・・・

疲れたときの趣味となっている憲法です。
自分なりに本を参考にしながら書くからよい勉強なんだ。
他者を害するわけではないからw、まあいいか

・ 答案構成としては,「自由ないし権利は憲法上保障されている,しかしそれも絶
対無制限のものではなく,公共の福祉による制限がある,そこで問題はその制約の
違憲審査基準だ。」式のステレオタイプ的なものが,依然として目に付く。このよ
うな観念的でパターン化した答案は,考えることを放棄しているに等しく,「有害」
である。

・ 最初から終わりまで違憲審査基準を中心に書きまくるという傾向はますます強ま
っているように感じられる。最初にこの状況で適用されるべき違憲審査基準は何か
を問い,この場合は厳格な(あるいは緩やかな)基準でいく,と判断すると,後は
「当てはめ」と称して,ほとんど機械的に結論を導く答案が非常に目に付く。

・ 原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。

今年の採点実感の名フレーズ
 です。答案に直すとこんな感じかな。

表現の自由





自己実現・自己統治





きわめて重要な価値として憲法上保障





しかし、いかなる人権といえども無制約ではありえず、公共の福祉(12、13)によって制約される





表現の自由は精神的自由権で重要だから、厳格な基準で審査する。

はて、このようなの何がいけないのでしょうか?ステレオタイプって言われてるけど、何がおかしいのか?
次に続く。



9時間半で力尽きる。



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芦辺先生でも、三段階審査でも憲法の論じ方は同じです。
三段階審査が芦辺先生の論じ方とまったく違うと考えるのは明らかに間違いだと思います。
三段階審査は芦辺先生の論じ方をより精緻にしたものと考えるのが正しいです。

①憲法上の権利として保障されているか

②権利が制約されている

③それが必要最小限度の制約なのか(正当化されるのか)

この流れは両者に共通していると思います。


補足
自分の考えたことを片手間に書いているので、間違いがあったら教えてください。

今年の採点実感が出て大きく憲法の答案が変わるのではないかと思っています。
これだけ違憲審査基準の話を踏みこんで採点実感でしたのですから、来年も自由権で書くオーソドックスな問題が予想されるでしょう。たぶん統治はきいてこないかなあ(期待)。
憲法についていまいち分からなかったのですが、いろいろ考えてきたことを、まとめもかねて少しずつUPしていきたいと思います。今回はスタンダード本試験過去問答練であげられたレジュメのみ。以下のレジュメを参考に自分が考えたことを書いていこうかと思います。

<原告> 自らの主張する権利の重要性を事実に基づいて、まずは具体的に主張←ここを丁寧に



            ↓

(1) これが制限されているが、その根拠となっている法令は、以下の理由で違憲である。

   ①   ex1 文言自体不明確

       ex2 立法事実の不存在

            ↓                 

   ② 制限根拠自体合理的とすれば  

       ex1 過度に広汎

       ex2 実質的関連性不存在

       ∵立法事実を前提としたとして、原告主張の権利を制約する必要はない

       ex3 他に選びうる手段があるか

     以上について、立法事実に基づき丁寧に





(2) 合憲とするためには、以下の合憲的限定解釈が必要である

            ↓

    必要最小限度の規制

            ↓

     評価基準 ex1 LRA  

          ex2 厳格な合理性の基準

          ex3 明白かつ現在の危険

          ex4 実質的関連性

            ↓

        具体的あてはめ⇒適用違憲



<被告> 守るべき価値の重要性、不可欠性

            ↓

     害されることは認められず

            ↓

     規制は裁量or合理性の基準

            ↓

     合憲



8時間半ぐらい

憲法の自己見解を少しずつまとめてる。木村草太先生がブログで採点実感感想を書きまくってているけど、あれが必須資料になるなんて困るなあ。

荒木先生は来年から、今まで通りでは落ちると警告されていたからなあ(´・ω・`)





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判例百選は全てつぶすというのが合格の定説である。
解説まで読み込むかについては、刑事訴訟法は必ず読むが、他はむにゃむにゃ・・・

刑事訴訟法の判例百選をつぶすのは、よい基本書が無いからってことじゃないのかな?

では、問題。だれでも一度は触れるソニー・アイワ事件(百選にはのらなくなった)の原告はいったい何条を根拠に訴訟を起こしているか?

ここまで理解していないと、「判例をつぶした」とは到底荒木先生には口にできません。実務家が訴訟を起こすための根拠条文すらわかんないとは何事だと言われそうです。

正解は212条の払い込み責任。19年・22年で問われているが、上位でも書いていない人多数。

原告・被告・裁判所の見解をおさえることをやっているが、試験までに主要な判例以外はつぶせなさそうだ。趣旨規範ハンドブックにでている判例と択一で問われた百選・重判(要は択一六法でマークされているもの)ぐらいはなんとかしたい。少なくとも辰巳からでてる判例マニュアル?みたいな本にでている判例だけはやりたいな。




今日は10時間半。明日は12時間(試験・ゼミと移動時間)。

さむさむぶるっちょ
都心(東京から1時間半までと定義)では大雪騒動だが、うちはまったく降ってなくて拍子抜け。




8時間半

また、寒くなるなあ
朝起きるのがつらくなる



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計25時間ぐらいか。

昨日は寒くて、4時間ちょいでした。

憲法の好評がいろいろ出ていたが、まとめてみようかな?と思うが、気がむいたらとか言ってると、いつもかかない。予備校公式見解とかいろいろあるね。



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