判例百選は全てつぶすというのが合格の定説である。
解説まで読み込むかについては、刑事訴訟法は必ず読むが、他はむにゃむにゃ・・・
刑事訴訟法の判例百選をつぶすのは、よい基本書が無いからってことじゃないのかな?
では、問題。だれでも一度は触れるソニー・アイワ事件(百選にはのらなくなった)の原告はいったい何条を根拠に訴訟を起こしているか?
ここまで理解していないと、「判例をつぶした」とは到底荒木先生には口にできません。実務家が訴訟を起こすための根拠条文すらわかんないとは何事だと言われそうです。
正解は212条の払い込み責任。19年・22年で問われているが、上位でも書いていない人多数。
原告・被告・裁判所の見解をおさえることをやっているが、試験までに主要な判例以外はつぶせなさそうだ。趣旨規範ハンドブックにでている判例と択一で問われた百選・重判(要は択一六法でマークされているもの)ぐらいはなんとかしたい。少なくとも辰巳からでてる判例マニュアル?みたいな本にでている判例だけはやりたいな。