そこで、誰も「まともに」説明してくれない、伝聞証拠について、ひたすら時間をかけてやってました。
「要証事実を正確に分析するならば」という言葉でお茶を濁すのはやめてほしいなと思っています。
辰巳の新庄先生には、伝聞のみの過去問講座をやってほしいな。
本試験の再現答案をしっかり読むと、要証事実の設定について混乱が見られるんだよな。
西口先生の伝聞講座が気になるが、昨年の問題で間違えた分析をしたからなあ・・・(人権派教授陣が解説で伝聞っていったのだから、弁護士としては正解だとおもうけど)
勢いで事実整理してみた。辰巳の解答とかなり違うが、参考までに。
1 Dの主張
H20・3・5、A→B、甲土地、売買契約(555条)。しかし、売買契約は仮装譲渡により無効(94条1項)
↓
H21・10・9、B→D、甲土地、代金1000万円で他人物売買契約(555条、560条)。所有権移転登記もそなえる
↓
AB間の売買契約が無効である以上、BはDに所有権を移転させることができず(560条参照)、Dは所有権を取得できないのが原則である。
↓しかし
DはAB間の売買契約が仮装であることについて善意無過失である以上、ABはDに仮想譲渡の無効を対抗できない(94条2項)。
↓
結果として、Dは甲土地の所有権を取得
↓
Dは、Cに対し、甲土地所有権に基づく明渡請求ができる。
2 Cの主張
(1)
H21・5・23、BC、甲土地、他人物賃貸借契約(559条、560条、601条)。同日、B→C、乙建物、700万円売買契約(555条)、C名義の所有権登記を備える。
↓
登記されている乙建物を所有していることで、借地権の対抗要件を備えたかにもみえる(借地借家法10条1項)
↓しかし
他人物賃貸借契約はいまだ完全な賃貸借契約ではない以上(560条参照)、借地借家法によって保護すべき重要性が存在しない。
↓
C名義の所有権登記がなされている乙建物を所有していることは、甲土地の賃貸借契約につき対抗要件とはならない。
((2)
H21・12・16、A→B相続(882条)。BはAの一切の権利義務を相続(896条)。
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H21・10・9まで甲土地につき所有権を有していたこととなり、H21・5・23の他人物賃貸借契約という瑕疵が治癒され、対抗要件が遡って有効とならないか。
↓
ア 処理1(資格併存説)←こちらをとる
Bは他人物売買の売主とAの地位を有し、賃貸借契約の瑕疵は治癒されない。
↓
対抗要件は遡って有効とならない。
↓
CはDの甲土地の明渡し請求を拒むことができない。
イ 処理2(資格融合説)←参考までに
H21・10・9まで甲土地につき所有権を有していたこととなり、H21・5・23の他人物賃貸借契約という瑕疵が治癒される。
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対抗要件も遡って有効となるか。
↓
116条但書きのを類推適用し、対抗要件は遡って有効とならない。
∵無権代理行為の追認(113条)と他人物売買後の相続では、一方的な条件によって、権利の瑕疵が治癒される点で同じ。
↓
CはDの甲土地の明渡し請求を拒むことができない。
3 結論
Dは、Cに対し、甲土地の所有権に基づいて、甲土地の明渡しを求めることができる。
表現の自由
↓
自己実現・自己統治
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きわめて重要な価値として憲法上保障
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しかし、いかなる人権といえども無制約ではありえず、公共の福祉(12、13)によって制約される
↓
表現の自由は精神的自由権で重要だから、厳格な基準で審査する。
重要だから厳格な審査基準という理由がわかりません。そもそもなぜ違憲審査基準を立てるのかわかりません。いろいろ述べたいことはありますが、一段階目の話とかぶるので、これぐらいにしておきます。
次は、前に殴り書きした、憲法上の権利の話をまとめたものを書いていこうと思います。