再び通勤手当の不正受給について書きましょう。
誰が…ってわけではなく、検索で「通勤手当」「不正受給」などでこのブログを見に来られる人が意外と多くて、検索ワードでもカナリの数がヒットしてるみたいです。
ってことで、確認と勉強のために再度書くことにしました。
結論から書きますと、住所を会社に偽ってた場合や、交通手段の虚偽などの通勤手当の不正受給は原則として刑事上は詐欺罪、民事上は不法行為に該当します。
刑法246条
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」=詐欺罪。
民法709条
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責を負う」=不法行為
そして、損害賠償責任が発生します。
不正受給の損害額は、虚偽申請によって支給された金額と、不正でない場合の支給額との差額が基本となります。(差額を返せばいいんだろう?なんて軽く考えないように)
また、金銭上の不正行為は、金額の大小に関わらず会社の信頼を裏切る行為でもあり、その他の不正(余罪)があると考えられることから会社に対する背信的非違行為となります。
と、いうことで、懲戒対象行為です。(各社の懲戒規定によります)
裁判の判例で見る限りでは、悪質とされた場合は、本人の懲戒解雇、損害賠償、場合によっては刑事告訴の例もあります。
逆に、懲戒解雇は無効となったケースもあります。(そのケースでは、普通解雇は有効になりました。)
前にかなり詳しく書きましたが、今回はスッキリ分かりやすく書いたので、読んだ人はほぼ理解できるでしょう。
ですので、通勤手段の虚偽申請、住所の虚偽申請をしている等、該当者はサッサと訂正してしまいましょう。
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ついでに個人的に言わせて!
お金だけを見て、また不正受給してる側から見たら上記のとおりだけど、実際に事故を起こしたときに、誰が被害者に損害賠償するの?
保険入ってるから大丈夫?(保険の知識はあるのか?)
金の面ではそうかもしれん。で、会社は免責か?違う!
社員は、「責任取ります!」って言っても、せいぜい辞職する程度でしょ?
会社は被害者から賠償請求されたら、運行供用者責任もあるし、使用者責任もあるから裁判したら負けるんじゃ。
「権利主張はするが義務を果たさない」物事を軽く考える世の社員たち!!
この問題に限らず、一社員の軽率な行動が他の社員の生活まで脅かすことになるかも・・・くらいの想像力はあるだろ?
・・・・・どうするか考えましょう。