経費節減の裏技を考えました。
・・・と、言うよりネットや本にも出ていることなので、特に裏技ってほどでもないんですけどね。
サラリーマンの皆さんは、もう知っていることだと思いますが、厚生年金保険料(保険税?)は、真綿で首を絞めるように毎年0.354%づつ上がってて、2004年9月までは13.58%(労使折半)だったのが、2017年度には18.30%!(労使折半)になってしまいます。
(資料で見た限りでは 年収550万程度の人は、年収同額ならば年間約12万円の負担増となります。)
さて、保険料は労使折半ですから、皆さんの負担も増、当然会社の費用負担も増。
その上、個人なら年間12万程度で済みますが、会社は全員の折半、そして給与としての支払いも増えていることになります。(ここは理解できるよね?)
で、ザックリと分かりやすく、かつ大雑把&単純に計算。
13.58%が、18.30%となるので、1.3475倍になります。
従業員10名で、全員が年収500万(つまり、単純人件費5,000万)で、会社の支払う社会保険料が679万円が、915万円になるってことです。(年間236万円の負担増、月当たり19.7万円)
ワカリマスカ?
この負担額の大きさが!!!
今後、中小企業・・・いや、多くの会社が資金繰りで苦しむことになる!
そこで、ちょっとした対策。
何もしないよりは、少しはマシになるでしょう。
その方法を話す前にまずは基本から。
会社として社会保険に加入している場合、定時決定で標準報酬月額が決まることは、これまた皆さんご存知でしょう。
もう少し詳しく話すと、4、5、6月の報酬を平均した額を標準報酬月額表にあてはめ、その額に該当する保険料が、その人の支払う保険料になります。(定時決定(算定)といいます)
この毎年1回の決まった時期に行うのがミソ。
世の中、何故か昇給時期が4月だったりします。
で、4月に昇給すると昇給したばかりの額が、そのまんま算定されてしまう・・・。
じゃ、逆に算定時期を過ぎてから昇給すればいいんじゃない??
ってことで、7月、8月くらいに昇給すればOK!(増額される時期をずらす)
先送りじゃん!・・・それに、社員数から考えてそんなに効果ないじゃん!(ツッコミ)
それと、標準報酬月額はその人の平均報酬額を表から出す訳ですが、その幅ってのがありまして185,000~195,000の人は14,582.5円(平成20年9月分よりの折半額)ってな感じで決まりますので、報酬が185,100だったりすると、会社も本人もとっても損。
なので、そういう場合は、184,950円にすれば、その人の手取額は高くなります。
要は、幅内の最高額に設定すれば、負担割合は減る!(所得税でも同じこと)
※ ただし、保険料が下がる訳ですから、将来的にもらえる年金額にも影響が出てしまいます。
よって、本人にとって良いか悪いかは微妙な判断になってしまいます。(理解出来れば・・・ですが)
そして!
この方法!当社では採用しません。社員数が少ないし手間の割りに効果ないっす。