通勤手当について、もう少し法的なお話を。
通勤一つとってみても、色んな面から見る必要があります(疲れる)。
さて、刑法、民法のお話は先日しましたが、今度は会社としての責任の面から考えてみましょう。
民法第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
※被用者=パート・アルバイト・下請け関係も含みます。
自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
つまりは、会社ってのは使用者、運行供用者としての責任があるということです。
業務に自家用車を使えば、運転者はもちろんのこと、運行支配や運行利益を有する会社にも責任が及びます。
だから、マイカー等の使用が会社の業務と何らかの関係がある場合は、マイカー等による事故により、会社の損害賠償責任が問われる可能性が大なのです。
長くなりそうなので端折りますが、要は・・・
僕の仕事は会社を守ることです。
会社を守ることは、従業員を守ることにも繋がります。(だって会社潰れたら、みんな大変でしょ?)
なので、社を守るため、決まりごとの整備をしなきゃイカンのです。
煩がられているかもしれません。
でも、問題が起きたときに、その該当従業員はどう責任を取りますか?
相手への賠償を含めた本人の責任、会社への責任、相手の家族、自分の家族・・・・
そして、その裁判やら煩雑な処理は誰がやりますか?
今日一日だけなら・・・とか、近いから大丈夫・・・とか、お気楽に考えて行動したことが、とんでもない事になる(かもよ?)