さてさて、2日前からの年金受給者のバイトのまとめとして・・・
当社の場合のルール「給与収入で103万円以内」は今後も基本としますが、正直バイト各人のその他の所得まで把握することは出来ません。
旦那さん等、人任せにしている方もいるでしょうし、課税所得になるって知らないこともあるはずです。
今回のケースも合算するべき所得である認識がなかったわけですから。
かけもちでバイトしている人もいるでしょうし、会社は正社員でないバイトに対して個人のその他の収入についてとやかく言う権利もありません。
ってことで、基本はアルバイト個人の自己責任です。
冷たい?でもバイトの中には投資商品を売買する人もいるかもしれませんし。
ただ、「扶養になってると思ってた」「会社が考えてくれてると思ってた」等の意見も出てくるでしょう。
ですから、ほっておくわけにもいきません。
解決策としては、ミーティングの際、扶養対象者であるか、配偶者控除対象者であるか、他に仕事をしているか・・・これらと本人の意向くらいは確認して「こんなケースがあるから注意してね」ってお知らせするしかないですね。