飲食部門では色んなことが起こります。
先日は、クレーム事件でしたが今回はバイトの収入について。
現在11名のアルバイトがいますが、その内の一人について市から「住民税徴収をしなさい」と書類が届きました。
我が社の方針としては、年収103万円以下に納めることをベースにローテーションを組みます。
しかし、住民税が来たってことは収入が100万円以上あるってことです。
給料については担当課長が毎月チェックしてますから超える事なんて有り得ない・・・いや、ありました。
その他の個人収入です。
本人に聞いてみたけど、よく分からない様子。
でも話を聞いていくとどうやら「個人年金」を受け取り始めたことによる所得の発生が原因のようです。
個人年金の場合、「総収入(年金)金額-必要経費額=雑所得」となり、所得が発生します。
そして、その所得額と給与所得額を合算すると・・・43万円。・・・38万円を超えてますので配偶者控除は受けられません。(配偶者特別控除は受けられます)
これが平成16年よりも前だったら当時の配偶者特別控除が受けられませんから大変なことになってたところです。
意外な盲点でしたが、今後は各個人に色んなケースがあるから注意してねってお知らせが必要です。