中学受験とゲーム②〜子供と契約交渉! | 2025年に中学受験する娘と受験に失敗し続けた弁護士パパの奮闘記

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2023年の中学受験を完了した息子と、2025年(24年2月現在新小学6年生)の中学受験を目指す娘とパパの奮闘記。

前回は、息子とのゲームの使用に関するルールの設定についての、大まかな方向性について書いてみました。

 

中学受験とゲーム〜解決不能なスパイラル

 

早速、息子と、ゲームに関するルールを真剣に話し合おうと思っておりますが、話し合いに当たっては、やはり準備が必要になります。そして、私の職業柄、話し合い(=交渉)の準備としては、やはり契約書案を作成するのがしっくりきます。

 

そこで、私は、息子と、ゲームに関するルールを話し合うための準備として、契約書(覚書)のドラフト(仮案)を作成してみました笑。スクラッチからドラフトしていますので、相当な抜け作ではありますが、半分洒落だと思ってご笑覧下さい。

 

契約書案の概要は以下の通りです。

 

まず、原則として、子供はゲームをしていいのだよ、ということを確認しつつ(第2条)、ゲームをするにあたっては守らなければならないルールがあることを明示しています(第3条)。

 

そして、ルールを守れなかった場合には、制限時間を減らすという制裁を加えつつ、サピックスの組み分けである程度安定した成績を出せた場合には、制限時間を増やすというご褒美を加えてみました(第4条)。また、特別な日を設けて、一日中ゲームをしていいよということもあろうかと思いますので、特別な許可についても記載してみました(第5条)。

 

期限は受験が終了する2月までとしました!!それまでの辛抱です笑

 

まずは、これを子供に読んでもらい、感想を得ようと思います。そして、子供に交渉術を教えながら(交渉相手が交渉術を教えるというのは、いささか滑稽ではありますが笑)、実際に交渉してみようと思っております。

 

といったわけで、以下、ドラフトをご覧下さい(ご興味があれば、お子様とのお話のネタあるいはツールとしてご自由にご使用下さい。改変してお使いいただいても結構です。但し、ご使用に関して、私は一切の責任を負いませんのでご了承ください。)。

 

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ゲーム機の使用に関する覚書

 

甲野太郎(以下、「父」という。)及び甲野小太郎(以下、「子」という。)は、○○○○年○○月○○日、父が所有し子が管理するNintendo Switch及びその周辺機器の一切(以下、総称して「ゲーム機」という。)の使用に関して、以下の通り合意する(以下、「本覚書」という。)。

 

第1条(目的)

本覚書は、ゲーム機の適正かつ計画的な使用に関する事項を定めることにより、子の自律的なゲーム機の使用を促進するとともに、学習時間を確保し、もって、子の心身が健康かつ健全に育成される家庭環境の実現に資することを目的とする

 

第2条(ゲーム機使用に係る一般原則)

子は、本覚書の各条項に従い、ゲーム機を使用することができる。

 

第3条(ゲーム機使用の条件)

第2条の規定にかかわらず、子は、以下の各項に従うものとする。

1 子は、一日あたり、当該日において、子が所属するサピックスのクラスに応じ、別表に定める時間(以下、「制限時間」という。)を上限として、ゲーム機を使用することができるものとする。但し、父は、その裁量により、当該制限時間を超える時間を、当該日における制限時間として設定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、子は、午後○時○○分以降、ゲーム機を使用できないものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、以下の各号に定める事由が発生しかつ継続している間、子は、ゲーム機を使用できないものとする。

① その日に割り当てられた基礎トレーニング(算数)を完了していないこと

② その日に割り当てられた言葉ナビ(国語)または国語の要<知識力>を完了していないこと

③ 小学校の登校日においては、その日に与えられた学校の宿題を全て完了していないこと

④ 翌日がサピックスの通塾日である場合には、当該翌日に予定されるサピックスの授業において実施されるデイリーチェックいにおいて100点をとるための準備が完了していないこと

⑤ その他、前各号の規定に準じて、父が、子のゲーム機の使用を不適当と認める事由が発生したこと

 

第4条(ゲーム機使用の条件の特則)

1 第3条1項の規定にかかわらず、子が、第3条第3号各号に定める事由が発生しかつ継続しているにもかかわらず、子がゲーム機を使用した場合、父は、当初の制限時間の3割又は30分のいずれか大きい方を上限に、第3条第1項に基づき別表において定める制限時間を短縮することができる。

2 前項に基づく制限時間の短縮は、子が所属するサピックスのクラスの上昇により、その効力を失うものとする。

3 第3条1項の規定にかかわらず、子が、○○クラスまたはそれ以上のクラスに所属することを○期連続で維持した場合、父は、当初の制限時間の3割又は30分のいずれか小さい方を下限とし、第3条第1項に基づき別表において定める制限時間を伸長するものとする。

4 前項に基づく制限時間の伸長は、子が所属するサピックスのクラスの下降により、その効力を失うものとする。

 

第5条(ゲーム機使用の特別許可)

本覚書の他の規定にかかわらず、子がゲーム機の使用を必要とする特別の事情がある場合には、父は、当該事情を勘案し特別の制限時間を定めることにより、子のゲーム機使用を許可するものとする。但し、以下の事由は、特別の事情には該当しないものとする。

① 友人が自宅に来訪すること

② 友人宅に訪問すること

③ その他、本覚書の締結の時点において、予測可能な事由

 

第6条(本覚書の有効期間)

本覚書は、2023年2月11日まで効力を有する。

 

第7条(誠実協議)

本覚書の解釈について疑義が生じた場合、父と子は誠実に協議するものとする。

 

第8条(準拠法)

本覚書は、日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとする。

 

上記合意内容を証するため、正本2通を作成し、各当事者それぞれ署名または記名捺印の上、各自1通を保管する。

 

 

 

父:         

子:         

親権者:         

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