ちょいと2ch風のタイトルにしてみました。現在は5chらしいですね。

 さて、確定申告でわからないことが出てきたので、歩いて800メートルの税務署にチャリで10時前に行ってきました。受付番号23番。まぁそんなに待たなくていいだろうと思ってたら、呼ばれた人が10番・・・・

 良いお天気なので、待っている人とお話したら、この方は13番。15分くらいお話して呼ばれて説明会場に入っていかれました。

 オラのあとに来た人が25番札で、話を聞いてみるとようやく確定申告から開放されたと思ったら(この方は、年金と給与所得が一昨年まであったとのこと。)税務署から相続税の調書が届いたから相談に来たが、本来申告しなくても良い額とのこと。

 30分程度話をしてたんですが、かなり税務署のことに詳しい。

 聞いてみると、会場ではわからないことを聞いて、会場にあるパソコンで確定申告を済ませて帰る人ばかりだから、待たされるわよーって・・・・

 オラ、初耳でんがな。

 そんでもって呼ばれる番号が次々飛ばされてるんですね。常連ばかりなんでしょう。ある程度時間がかかるのが分かっているから、退場して目星をつけた時間にやってきて何番です。

 といえば、係の方が、2番目、3番目に並んでくださいと指示してくれるという具合。

 分かっていたなら、歩いて800メートルだから、家で1時間くらい過ごしてまた来れば、そんなに時間がかからなかったよねと25番札の人と。

 

 こんなの知っていたら、ちなみに順番待ちの整理かかりの税務署職員に聞いた所、ここでわからないところを解決して、税務署のパソコンで確定申告して帰る人がほとんどで、オラみたいにどうしてもわからないところを聞きに来る人はあまり居ないから、おまたせして申し訳ありませんとのことでした。

 

 ちなみにオラが分からなかったのは、消耗品の棚卸しについて。

 10万円以下の備品は、消耗品。それ以上は、資産で減価償却しなければならないのですが、オラが自作したパソコンが、10万1千20円(税込み)本体価格なら、消耗品。税込なら資産で減価償却。

 結論は、資産で減価償却。税込で計算するらしいですが・・・・

 なんのなんの。自作ですから、部品の一部を別にすれば、消耗品で一括経費として引けますし・・・・消耗品として処理することに決めましたよ。減価償却は面倒くさい。市役所にも届けを出さなきゃなんないし、消耗品なら市役所に届け出さなくていいし^^

 部品を買った時期もバラバラですからね。実際パソコンそのものは税込で9万ちょっと。

 usbメモリだけでも外せば10万以下になりますから。

 

ここからは、生活保護の話

 

 

 Q.生活保護でタクシーは使えるか?

 A.使えます。医師が認めれば届けることにより、通院(調剤薬局を含む)に公費にて利用できます。もちろん自費でのタクシー利用は制限されません。

 

 Q.持ち家に住んだまま保護を受けられるか?

 A.家は生活に絶対に不可欠なもののため、原則として住み続けて保護を受けられます。

  ただし、分不相応な邸宅に住む場合は、資産価値が大きくなるため売却を求められます。マンションで3LDKあたりなら、住み続けることができるとしても良いですが、ローンが残っている場合は、住めません。

 

 Q.不要なものを売ったばあいは、収入申告しなければならないか?

 A.売却したものが、保護を受ける前か後かで、対応が変わります。

  保護を受ける前に買ったものを売った場合には、収入申告が必要。保護のあとなら、申告は不要。僅かなプレミアで利益が出ても申告は鉾開始後に買ったものなら申告は不要です。

 

 Q.公営ギャンブル、パチンコはできるのか?

 A.できるとして良いです。利益は収入申告しなければなりません。まぁ、証拠が残りませんから、申告する人は〇〇ですが、損は経費としては認められません。

 

 Q.実家から送られてきた野菜や米はどう扱うの?

 A.市場相場にあわせて時価評価額を福祉事務所が申告により収入評価します。実際には評価額より低く見積もられ保護費より差し引かれます。

 

 Q.お金がない状態て保護申請したら、保護開始までの生活はどうするの?

 A.保護費の前借りはできませんが、社協が実施するつなぎ資金貸付、助け合い資金貸付、緊急小口貸付を利用します。

 保護は、申請時にさかのぼり受けることができます。申請から保護決定まで2週間から1ヶ月かかりますが、保護が決定されれは、申請時にさかのぼり日割りで保護費が支給されます。それにより貸付を返済します。保護が開始されれば、給与と違い保護費は前払いになりますから、申請さえできれば、少なくとも食べることには困りません。

 

 Q.借金はどうなるの?

 A.借金は保護が止むまで凍結され、返済の義務は発生しません。ですから、任意整理や自己破産などの面倒な手続きは必要ありません。

 債務者は被保護者に対し、差し押さえをすることができませんし、知らずに差し押さえても差し押さえ無効の訴えを裁判所に提出すれば、差し押さえは無効になります。

 まぁ、今後のことを考え自己破産する被保護者もたくさんいます。

 

 一部ですが、皆さんの知らない世界をちょっとだけね。