本日は、11年間続いてお世話になっている就労継続支援B型事業所を訪問し、お手伝いをしてきました。

 

 お手伝いの内容は、20円程度で買える駄菓子5種類を詰め合わせる。何でもかんでも入れればよいというものではなく、配置が決まっていて間違えるとダメ出しされます。

 それと和服の解体。これは、解体してばらばらになった和服の記事を短冊にしてシャツに加工し直し、製品として売り出す地元企業の下請け作業ですね。

 

 さて、この就労継続支援B型事業所ですが、しょうがい福祉サービスの中の一つで、【訓練等給付】のいくつかあるサービスの一つになります。就労支援には、A型(雇用契約を結ぶ)B型(雇用契約を結ばない)移行支援(企業に就職、自営等起業の支援)が主なものとしてあります。

 

 以前は、共同作業所と言われるもので、昭和56年までは、しょうがい(児)者が、なんの補助も受けずに障害を持つ方たちへの自立支援として親やボランティアが運営されていました。

 昭和56年移行、措置によりそちとは、行政の判断によりという意味ですね。東京都を皮切りに補助が開始されています。

 その後、平成15年に措置という言葉が外れ、障害福祉サービスが確立されていきます。

 つまり、障害を持つ方たち全てに障害に適したサービスをすべての方たちに受けられるようになったのが、平成15年ということになります。

 蛇足ながら、サービスを受けるための利用料ですが、所得により変わってきます。

 0円から3万7千200円。(グループホーム入所者は異なります。)

 まぁ、B型事業所の方は、利用料は負担なしの方が多いようです。

 A型事業所では、給料という名目で賃金を頂いておられ、最低賃金以上をもらわれています。

 B型は、給料ではなく、工賃として賃金をもらわれていますが、全国平均では1万5千円程度。工賃なしという方も居るのかもしれません。

 

 改定されて最低工賃がいくらになったのかは、わかりませんが、古いもので言うと、事業所の利用者の工賃の平均が月額3千円を下回らないこと。という規則があるだけです。

 利用者全員の工賃の平均ですから、極端な所9千円の人がいれば二人は、ゼロ円でも構わないということになりそうです。現在でもそんなには変わらないと思います。

 

 ただ、そんな低賃金でも少なくともオラがお世話になっている事業所の利用者さんは明るく楽しく作業をされています。

 

 ここの事業所の所長さんに7年前に講義を依頼したときに印象に残る言葉を聞いたのをいまても覚えています。その言葉は。

 

 社会には色んな人が居て、知的、発達、身体等障害を持つ人が居ますが、みんな同じ人なんですよ。

 

オラが思うにこれが基本的人権の第一歩なんじゃないかと。