媒介契約について | 不動産コンサルタントのブログ

媒介契約について

みなさんが自宅を売りたいと思った時まずどうするでしょうか?

ほとんどの人は不動産業者にお願いするでしょう。


お客様から売却の依頼を受けた不動産業者は宅建業法で媒介契約の締結が義務付けられています。


どういうことかというと、媒介契約には下記の3種類があります。

①専属専任媒介契約

売却の依頼をできるのは1社のみに限定されます。

依頼された業者は積極的に売却活動をする義務があります。

媒介契約締結後5日以内に物件をレインズに登録しなければなりません。

登録証明書の交付。

又、1週間に1回以上書面で売却の状況を売主に報告する義務があります。

自己発見取引が禁止されます。


②専任媒介契約

売却の依頼をできるのは1社のみに限定されます。

依頼された業者は積極的に売却活動をする義務があります。

媒介契約締結後7日以内に物件をレインズに登録しなければなりません。

登録証明書の交付。

又、2週間に1回以上書面で売却の状況を売主に報告する義務があります。

自己発見取引は可能です。


③一般媒介契約

複数の業者に売却の依頼が可能です。

依頼された業者は積極的に売却活動をする義務がありません。

レインズへの登録も任意になります。

売却の状況を売主に報告する義務もありません。

自己発見取引は可能です。


※自己発見取引とは、自分の友人や知り合いなど買主を自分で見つけてくることを言います。


一般的にみると上記の3つの内、③の一般媒介契約で複数の業者へ売却の依頼をした方が最も早く売れそう気がします・・・。


しかし、現状は違うのです。


理由はズバリ、仲介手数料の差なんです。


①・②の専属専任・専任媒介については必ず1社のみとの契約になりますので

どの業者が客付けをしても売主から依頼されている業者には手数料が入るのです。


手数料が入ることが約束されていますので売却の為の広告費や業者間への

配布図面費用など販売促進に必要な費用が出せるのです。


これが一般媒介の場合は、複数の業者に依頼が可能なわけですから

どの業者で契約になるかわかりません。

買主を探すことが出来れば手数料も入りますが、約束はされていません。


このような理由で一般媒介の場合は不動産業者も積極的に販売活動をしなかったり

宅建業法でもレインズへの物件の登録や売却状況の売主への報告を義務付けて

いないのです。


本来はこんな事ではいけないのですが、

今の不動産業界の風習的なものを考えれば専属専任か専任媒介で依頼をした方が

依頼を受けた業者は積極的に販売活動をするだろうということです。


ただし!ここで気を付けなければならない事があります。


「大手業者だから」とか「支店がいっぱいある会社だから」などの理由で安易に

信用して専属専任や専任媒介を結ぶと痛い目をみてしまいます。


実際は、自社で客付けをしたいが為に物件の資料もくれない業者がいるのです。


自分の会社で客付けをすれば売主と買主の双方から仲介手数料がもらえます。


それを目的に他社からの客付けを拒む業者がいるのです・・・


週末になると物件が契約予定になり、週が明けるとまた物件を開放する・・・


こんな事を大手の業者ほど日常茶飯事のようにやっているのがこの業界の裏側です。


自社の利益の為だけに売主の利益を二の次にしている業者が多いのです。


こんな業者に捕まってしまったら大変です。


とっくに売れているはずが、業者の思惑一つでいつまでも売れない不良物件扱いに

なってしまうのです。


「大手だから安心」などの理由で安易に頼まないように・・・


業者選びは慎重に行いましょう。