記事内容
●死亡把握時点から3ヶ月以内に在外公館又は日本市町村役場に届出
●在外公館に死亡届出さない時は帰国後国内で死亡届提出
●在マレーシア日本大使館での手続き
●在マレーシア日本大使館に提出書類は3点
●死亡届記入方法
●在マレーシア日本大使館での手続き流れ
●日本側役所手続きは健康保険課のみ
●KL日本人会の父親の家族退会届
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父親死亡時のマ手続きと葬式 https://amba.to/2vB687J
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死亡把握時点から3ヶ月以内に在外公館又は日本市町村役場に届出
在外公館に死亡届出さない時は帰国後国内で死亡届提出
在マレーシア日本大使館での手続き
在マレーシア日本大使館 https://bit.ly/31CpDNj
下記書類を在マレーシア日本大使館に提出すれば
戸籍抹消手続きは日本側行政サイドでやってくれる(が)
健康保険課手続きは俺等がせねばならず
在マレーシア日本大使館に提出書類は3点
在マ日本大使館から死亡届2部入手だがダウンロード可
在マ日本大使館の各種証明書 http://bit.ly/2VKSVG1
1部はマレーシア国民登録局(JPN)発行死亡証明書を英語転記
もう1部を日本語で転記、つまり翻訳用として別書式ではなく
英語表記と日本語表記1部づつ必要ということ(だが)
JPN発行死亡証明書はマレー語と英語併記なので楽勝
JPN発行死亡証明書(Death Certificate)
父親死亡時のJPN発行死亡証明書 http://bit.ly/3yLD8eD
国民登録局(JPN)で処理済の父親のパスポート
父親死亡時のマ手続き http://bit.ly/3yLD8eD
在マ日本大使館でVOID処理する
死亡届記入方法
●死亡の場所欄はマのコンドなのでカタカナで住所記入
在マレーシア日本大使館での手続き流れ
JPN発行死亡証明書提出すると在マ日本大使館ではコピーして
最下段欄に領事の印鑑押したものを発行
このコピーと和訳したものが戸籍抹消手続き時に必要(だが)
日本側行政サイドでやってくれる=俺等がすること(無し)
生命保険等の関係で普通は10部ほどコピーするそうだ
俺等は日本での手続きは殆ど無いので3部あれば充分か?
追加で必要時は原本さえあればコピー可
ORRネットの在留届訂正も在マ日本大使館でしてくれる
ORRネット https://amba.to/2yOl98z
日本側役所手続きは健康保険課のみ
死亡時手続き等 http://bit.ly/2KqMiBt
住民課と健康保健課はリンクしてないので健康保健課手続きは必要
特に国保料自動引き落とし時は手続きしないと
死んでるのに引かれっぱなし
健康保健課手続きの為に日本帰国は馬鹿らしいので妹に依頼
両親の住民票は妹の住所に移動するが
妹の家庭に税務上の負担かけたくないので世帯主は別=
税務上は別世帯=1軒に世帯主2名
妹でも手続き可?俺からの委任状必要?
●同世帯なら俺からの委任状不要、妹の身分証明で可
●別世帯なら
妹と死亡した父親の親子関係証明の為に戸籍謄本必要
KL日本人会の父親の家族退会届
KL日本人会 https://bit.ly/3iuCzM4