相続の概要 | 人生、上がったり下がったり

人生、上がったり下がったり

気分は上がったり下がったり。
体調のことなど、つれづれなるままに書いています。

 

 昨日、開けなかったCFPのテキスト「相続・事業承継設計」を読み始めました。

 

  民法と相続税法の異同については、昔勉強させられたところです。まぁ、かっこよく言うと「租税正義の実現」「公平公正な課税の実現」のためだそうです。あとよく出てくるのが、「政策的配慮」ですね。

 

 で、民法と相続税法、まずは相続人の考え方が違います。特に養子。法定相続人に含める養子の数が、相続税法では、いまは基本、実子がいる場合には1人、実子がいない場合2人までになってます。これは昔、孫を10数人全部養子にして、相続税を免れるといった事例があったそうです。いわゆる脱法行為ですね。それなので、法定相続人に含めることができる養子の人数に制限ができたそうです。

 

 ちなみに民法上は全員相続人なので、あとで遺産分割が大変だったらしいです。本来の相続が、税を免れるために歪められたともいえると思います。