足利再審事件で誤判が問題になっていますが、誤判の原因は、東京高等裁判所第10民事部のように、裁判官の不当な権力行使にあるのではないでしょうか。
抗告(不服申し立て)を立件してくれない裁判所、立件しない理由や法的根拠について何も説明しない裁判所。
裁判官が変わらなければ、誤審や誤判はなくなりません。
足利再審事件で誤判が問題になっていますが、誤判の原因は、東京高等裁判所第10民事部のように、裁判官の不当な権力行使にあるのではないでしょうか。
抗告(不服申し立て)を立件してくれない裁判所、立件しない理由や法的根拠について何も説明しない裁判所。
裁判官が変わらなければ、誤審や誤判はなくなりません。
4月2日に書いた抗告を立件してもらえない件です。
東京高等裁判所第10民事部の書記官から電話がありましたが、「当部の取り扱いとしては立件しないという結論になりました」と述べるだけで、法律的根拠や理由について何度聞いても「当部の取り扱いとしては立件しないという結論になりました」と繰り返すのみです。
理由や法的根拠についての説明は全くありません。
通常、裁判所に申立てをすれば立件され事件番号が 付されます。
憲法第32条には、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と定められているからです。
しかし、3月29日に提起した特別抗告及び抗告許可申立てが立件されていないことが判明しました。
裁判所の事件係によると、東京高等裁判所第10民事部の園尾隆司裁判長、藤下健裁判官、櫻井佐英裁判官の指示によるものだとのこと。
ちなみに、特別抗告とは、高等裁判所の決定及び命令に対する不服申立ての手段であり、最高裁判所に判断してもらうものです。
しかし、高等裁判所の裁判官が不服を述べさせてくれないのです。
裁判を受ける権利を侵害されています。