更新が滞ってしまって、どうもすみません。


ソニー・コンピュータエンタテインメント関係の訴訟は、高等裁判所と最高裁判所で審理中です。


ソニー・コンピュータエンタテインメントは、私が作成したソフト(プログラム)を組み込んだゲーム機プレイステーション及びそのゲームソフトにより得た売り上げ(使用料)を私に支払わずに放置したため訴訟になったのですが、裁判所は私が何も言わなかったから著作権が私からソニーコンピュータエンタテインメントに移転したのだと判断しました。


しかし、普通は反対ですよね。

何も言わなければ著作権は著作者である私にあるままです。


それに、著作者である私に売り上げ(使用料)が支払われなかったので訴訟になっているのですから、この点にについても異議を述べていることが明らかです。


私の場合、裁判所により、不当に著作権を奪われた形になっています。


以前に、某メーカーを訴えた人が裁判所により不当な判決を受け、国連に申し立ててた結果、権利を回復してもらった人もおられます。


私も国連に申し立てるようアドバイスをいただいておりますので、今後は、この方法も視野に入れる必要があるようです。











プレステ裁判のつぶやき-東京高等裁判所.jpg



東京高等裁判所が抗告状を立件しなかった経緯が書かれた証拠(上記写真)を入手しました。

4月2日、5日、6日のブログに書いた事件のことです。



私が提出したものは、東京高等裁判所第10民事部の裁判官の決定に対する不服申し立てで、最高裁判所宛ての特別抗告状です。

特別抗告状とは、高等裁判所の決定が間違えているので取り消してくださいということを最高裁判所宛てに申し立てるものです。

最高裁判所宛ての特別抗告状は、高等裁判所の受付(民事訟廷事件係)に提出します。
民事訟廷事件係は事件番号を付け(立件)、不服の対象となっている決定を出した高等裁判所の担当部に送り、担当部は抗告提起通知書を抗告人に送り、抗告人から特別抗告理由書が提出された後に裁判記録とともに最高裁判所に送るという手順をとらなければなりません。

しかし、本件の場合は、民事訟廷事件係が、不服の対象となっている決定を出した東京高等裁判所第10民事部に立件すべきか否かを問い合わせました。

そして、その対象となっている決定を出した園尾隆司裁判長が、「立件しない」という選択をし、不服申し立てをもみ消してしまいました。


これが真相です。

私が作成したプログラムが組み込まれているプレイステーションとそのゲームソフト。


私はソニー・コンピュータエンタテインメントとは雇用関係のない個人のエンジニアです。


ですから、プログラムの使用料が支払われるべきなのですが、それがなされないままきたので損害賠償請求訴訟を提起したのですが、それが不当に棄却され、現在は再審請求中です。


その再審理由を次回から一つ一つ公開していこうと思います。


そのままの文体を載せると堅苦しいし文章となるので、「親しみのある文章で簡潔に!」をモットーに書いていきます。