〜「区分変更」って、いつ・どうするのがいい?


こんにちは、あーこです。
いつもブログに来てくださってありがとうございます。
今日は、介護保険の「区分変更」についてのお話です。

「介護度って、一度決まったらそのまま?」

そんなふうに思っている方も多いのですが、
実は、介護度は“やり直し”ができる制度なんです。

たとえば…

体調が悪化して、今の介護度ではサービスが足りない

ベッドなど福祉用具を保険で借りられるようにしたい

昔よりできないことが増えてきた


こんなときには、「区分変更申請」という方法があります。

申請する前に、ここだけはチェック!

申請はご本人やご家族から出すことができますが、
事前に主治医の先生への相談がとても大切です。

なぜかというと…

かです。

主治医が「今の介護度で問題ない。だから、意見書を書かない」と判断した場合、申請しても、結果は出ない…。

区分変更の流れ(かんたん版)

1. ご本人またはご家族が申請

2. ケアマネや市町村の窓口が手続きをサポート

3. 認定調査(自宅に調査員が来ます)

4. 主治医の意見書を提出

5. 約1〜2か月で結果通知

必ずしも「変えた方がいい」とは限らない?

実は、介護度が上がると使えるサービスは増えますが、
その分、利用料も上がることがあります(とくに2割・3割負担の方)。

たとえば…

要介護1のときに、自費でベッドを借りていた方が、

区分変更で要介護2以上になった場合
→ 介護保険でベッドが借りられて、費用が少し安くなるケースもあります。
2割3割の方は逆に高くなることも…。

でも、本人が「サービスはいらない」と言っている場合は、
わざわざ申請しなくてもいいこともあります。

申請が“間に合わない”ことも…?

がんなど進行が早い病気の場合、
状態が急に悪くなって申請が間に合わないこともあります。

でも大丈夫。
医療保険でも訪問看護が使えたり、
緩和ケアにつながるサービスが用意されています。

また、特定疾患がある方も、
医療保険でリハビリや看護が受けられる場合があるので、
ぜひ担当の専門職に確認してみてくださいね。

区分変更は“無料”だけど…

制度としては何度でも申請できますが、
実はそのたびに…

主治医の先生が書く「意見書」にも費用がかかり

調査・審査を行うスタッフの人件費も、介護保険料から支払われています。


だからこそ、必要なときに、必要な申請を。
それが大切な税金と制度を守ることにもつながります。

迷ったら、専門職に相談してみてください

「申請したほうがいいのかな?」

「今の介護度で合っているのかな?」

「病院やケアマネにどう聞いたらいいかわからない」


そんな時は、ぜひ ケアマネジャーや主治医の先生にご相談を。個人差が大きいので こっちがいいよと は言えないのです。

もし「うちではちょっと聞きにくい…」
「他の人にも相談してみたい…」というときは、

どうぞ“とまり木”のLINE相談もご活用ください。

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他では聞きづらい“本音の悩み”にも寄り添います

最後にひとこと

「こんなこと相談していいのかな?」
と思うことほど、ひとりで抱えずに相談してみてくださいね。

介護は、誰かと話すだけでもちょっと心が軽くなることがあります。

いつでも“とまり木”でお待ちしています。

あたたかい風が、あなたの心にそっと届きますように…☺️🕊️