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障害者手帳と介護保険


介護保険を利用されている方の中には、障害者手帳をお持ちの方もいらっしゃいます。病気や疾病など、さまざまな原因がありますが、介護サービスと障害サービスには同じような内容のものもあります。


基本的には介護保険優先となります。



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介護保険と障害サービスの違い


例えば、通所サービスや施設サービスは介護保険に含まれるため、介護保険が優先されます。一方で、目が見えない方を対象に行う同行援護(お買い物や趣味の会への同行など)は、障害サービスとして利用することができます。


以前のブログにも書きましたが、障害サービスでは無料または低料金で利用できたものが、介護保険に切り替わると1割、2割、3割の自己負担が発生します。このため、障害サービスを利用していた方が介護保険を申請し、介護サービスに切り替わった際にトラブルが発生しやすいことがあります。



計画書


介護保険も障害サービスも、計画書の作成が必要です。介護保険サービスと障害サービスを併用している方の場合、介護保険のケアマネージャーが両方のサービスを計画書に組み込む必要があります。


市町村によって異なるかもしれませんが、私の住む市町村では、年に1回、計画書を提出する義務があります。



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40歳での介護保険申請の事例


以前、40歳になったことを理由に介護保険を申請された方がいました。その方は、ご両親が介護を受けており、サービス内容自体は変わりませんでしたが、介護保険を利用することで自己負担額が上がる結果となりました。


障害サービスを利用している方が40歳になったからといって、必ずしも介護保険を申請する必要はありません。介護保険は申請主義であるため、本人が申請しなければ引き続き障害サービスを利用できます。


このケースでは、社協の職員のアドバイスによる申請だったとのことですが、アドバイスする側にも正確な知識が求められると感じた一件でした。



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私自身も、自分の知識不足が原因で利用者さんに不利益を与えないよう、常に注意していきたいと思います。利用者さんにとって最適な支援を提供するために、引き続き知識を深めていきたいです。