以下は、米国統一教会員に向けて送られたメールです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本の統一教会では、田中会長が辞任し、堀氏に代わりました。韓国のリーダー達にとって深刻なのは、特検による捜査と裁判です。約10人位に対する、高額の弁護士費用が必要ですが、弁護士代を韓国教会に出して貰えば横領となります。このような例でも見えるように、日本教会で韓国人リーダーに従い、お金に関して融通を利かせてくれるリーダーが必要だったと言われています。日本の教会員に、非正規の方法で、現金を韓国に持ち込ませ、韓国で回収するのは、よく知られている通りです。
以下は、国務会議での、李在明大統領と法制処長とのやり取りです。この模様は、全国放送されました。韓国の統一教会の解散を真剣に考えているのを、国民に知らせようとする意図があると考えられます。最近の世論調査では、国民の70%が統一教会の解散を望んでいるとの結果があります。
宗教法人解散の命令は、まず、今行われている韓総裁やユン元本部長などの裁判で、個人の有罪を確定させてからと考えられます。裁判は最高裁まで行く事を想定して、1年から2年掛かると見られていますが、宗教迫害であるとの批判を避けるために、裁判では、違法行為に対する徹底した証拠固めで有罪に持っていくと考えられます。
更に、国務会議で、解散になった場合の教会財産の行方について論じられているように、政府が教会の財産を没収する動きを取る事を示唆しています。
統一教会のリーダー達は、自分達が法の裁きにかかるのを逃れようとし、人材と資金を支配し続けようとするでしょう。しかし、聖書の中には、内的刷新ができなかった後の外的粛清が、どれほど厳しいかが書かれています。
統一教会は、教祖夫妻を神格化し、偶像としました。特に、文鮮明師が韓鶴子夫人を崇めるかのような独生女像は、その極みです。
聖書には、偶像を崇拝した民に対して神様は激しく怒り、「彼らを御前から退け、ただユダの部族しか残されなかった(列王記下17章)」と記され、偶像崇拝に対する審判の例となっています。
韓総裁を偶像化する一方、統一教会のリーダー達は、「文顯進」という名を思うがままに、けなしました。しかし、天の裁きを免れ、赦される道は、過ちを認めて悔い改めるしかなく、統一運動を救うことができるのも、文顯進会長しかいません。
――――――――――――――――――――
国務会議でのやり取り
大統領:法制処長、先にお話しした件、宗教団体の政治介入や不正資金による不審な行為について、解散案を検討するよう指示した件は進みましたか?
法制処長:はい、検討の上報告書を提出し、来週の閣議で報告する予定で計画が組まれております。
大統領:報告書はいつ提出したのですか?
法制処長:先週提出いたしました。
大統領:私は受け取っていないが
法制処長:おそらく伝達がうまくいかなかったようです。
大統領:結論は何?
法制処長:結論が……ここ公開の場では……
大統領:いや、解散が可能か否かから……他の話は後回しにしても
法制処長:それは憲法問題というより、現状では民法38条に基づく適用問題であり、宗教団体が組織的に極めて深刻な違法行為を継続した場合に解散が可能です。したがって、実態がそれに該当するかどうかがまず確認されるべきでしょう。
大統領:とにかく民法上の社団法人・財団法人には解散事由があり、解散事由はもちろん裁判所が最終的に判断しますが、解散権限はどこにありますか?
法制処長:解散権限は所管省庁です。
大統領:解散省庁が解散命令を出せば解散効果が発生するわけですね?
法制処長:はい、その通りです。
大統領:それが正当か否かは訴訟で取り消すか否かであり…日本は解散を裁判所に請求する仕組みのようですな。
法制処長:はい、裁判所に請求し裁判所が判断します。
大統領:我々は主管官庁が決定するわけですね?
法制処長:はい、その通りです。
大統領:財産はいずれにせよ政府に帰属するでしょうが、このような場合には
法制処長:それは当該団体の定款に定められている通りに行い、定款に定めがない場合は国家に帰属することになっています。
大統領:とにかく財団法人であれ個人であれ、個人も犯罪を犯し反社会的行為をすれば制裁がある。当然、社団法人であれ財団法人であれ法人格体も憲法と法律に違反する非難されるべき行為をすれば解散させるべきでしょう。
法制処長:はい、その程度に達しているかが鍵です…
大統領:それは後で裁判所でも最終的に判断できることで、その判断は主管官庁が行うということですね?
法制処長:はい、その通りです。
大統領:主管官庁はどこですか?
法制処長:現在、宗教団体の場合は文部科学省と認識しております。
大統領:分かりました。後で改めて追加で確認しましょう
法制処長:はい、詳細に報告いたします。
―――――――――――――――
注1:法制処は、大韓民国の国家行政機関で、日本の内閣法制局に相当する。
注2:韓国民法第38条は、法人が目的外事業を行ったり、公益を害する行為を継続した場合、主務官庁が法人許可を取り消せる権限を定めている。(これに対して、日本では、日本で宗教法人の解散権は、裁判所にある。)

