こんにちは、シーグリーンの百瀬です。


でも・・・・きました、警察庁からのポイント運用に関する通達(2012年4月13日)。


当社が顧客管理システム(来店ポイントシステム)のメーカーなので、正直、通達文書を見るまで「ポイント運用ができなくなるのでは!?」という不安も頭をよぎりました。


結果的に「ポイント運用はOK」でした。


組合から店舗への通達(県警→組合→店舗)が4/13になされたエリアもあります。


近畿圏は4/23の段階では通達がまだのエリアが多いようです。




ポイント運用するに当たっての意点を簡単にまとめました


<注意点>

1.店ポイントの価値

  不当景品類及び不当表示防止法の規制

   ○各都道府県警に確認するのがベターである。

     1日の来店の価値を総付け(200円上限)と設定するか、最低購買金額の

      2/10で算出するかの2パターン。

     県警によっては旧景品法の総付け金額(100円上限)でお願いしたいとい

     われる場合も!?

    

2.技に関わるポイント加算はNG(来店ポイント方式はOK)

 ①打ち込み時間に応じてポイント加算はNG

 ②打ち込み玉数に応じてポイント加算はNG

 ③消費金額に応じてポイント加算はNG

 ④貯玉(貯玉数)に応じたポイント加算はNG


3.ポイント品としてNGなもの

 ○著しく高額な財物(景品)

    著しく高額の定義(金額)は各都道府県警に確認する方がベターである。

    当社がいくつもの県警担当者に確認したところ、パチンコ賞品の

    上限金額(10000円)以内相当が好ましいとの見解。

 ○有価証券、現金、遊技球、遊技メダル

 ○パチンコの賞品(賞品はポイント景品として取り扱ってはいけない)。



ご存知の方もおおいとは思いますが、通達原文です。




関係者各位
                     事務連絡
                     平成24年4月13日
                     警察庁生活安全局保安課理事官


ぱちんこ営業において客に付与されるポイントの取り扱いについて(通知)

  

ぱちんこ営業において、客にポイント(その累積数に応じて財物等(役務及びデジタルコンテンツを含む。以下同じ。)の提供を受けることができ、又は財物等の提供を受けることができる抽選に参加できるものをいう。以下同じ。)を付与する行為については、当該行為が過激化すれば、著しく客の射幸心をすするおそれのある営業への向かう危険性が認められたこと及び当該システムの実施主体、ポイントが付与される条件等が一律でないことに鑑み、かねてぱちんこ業界における自主的なルールづくりを関係団体に対し助言してきたところである。
 しかしながら、このような行為については、ぱちんこ営業に係る広告・宣伝にうたわれることがあることもあり、ぱちんこ営業者等から都道府県警察に対し多数の質疑が寄せられている状況にある。
 このため、この度、ぱちんこ営業において客に付与されるポイントの取り扱いについて、下記のとおり整理したので、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)以下「風営法」という。」に抵触することとなるようなポイント付与システムを運用している者にあっては、下記の整理に照らし、速やかに改善することとされたい。

                   記

1 いわゆる来店ポイントについて
 来店行為に基づくポイント(以下「来店ポイント」という。)の付与については、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の規制を受けることはもとより、それが実質的に営業者の負担で行われる場合には、その累積等により提供される景品の内容や提供方法によっては、遊技料金の割引やぱちんこ営業に係る賞品の上乗せ等に解され風営法第17条及び第19条違反となるおそれがある。また、それが実質的にぱちんこ営業者の負担で行われるか否かを問わず、景品の提供行為が過激化すれば、著しく客の射幸心をそそるおそれのある営業への向かう危険性がある。
 このことから、来店ポイントの累積数に応じ景品として現金、有価証券、遊技球等著しく高額な財物等を提供することは、各都道府県において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「風営法施行条例」という。」が禁止する「著しく射幸心をそそるおそれのある方法」での営業等に該当するおそれがある。他方、上記に抵触しない範囲において来店ポイントの累積数に応じ景品を提供する行為については、当該景品が当該店舗においてぱちんこ営業に係る賞品として提供されているものでなく、また、当該景品の提供が賞品の提供と同時に行われるものでない限り、認められるものと解する。

2 いわゆる遊技ポイントについて
 遊技に使用した金額、遊技時間、貯玉・再プレーシステムの利用等の遊技に関連する諸要素に基づくポイント(以下「遊技ポイント」という。)の付与については、それが実質的にぱちんこ営業者の負担で行われる場合には、ぱちんこ営業に係る賞品の提供方法に関する基準のひとつである(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第35条第2項第1号イに反するおそれがある。また、遊技ポイントの付与が、ぱちんこ営業者以外の第三者の負担で行われている場合であっても、客から見れば、遊技をすることにより、遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品に加えて財物等の獲得が可能となるポイントの付与を受けるものであり、著しく射幸心をそそられるおそれがある。
このため、遊技ポイントの付与は、風営法施行条例が禁止する「著しく射幸心をそそるおそれのある方法」での営業等に該当するおそれがある。


以上です。本日はこの辺で。