続:選択要求 | The U.S. Patent Practice

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今年最後は審査官のこだわりシリーズで締めたいと思います。

 

昨日のエントリで選択要求について書かせていただきましたが、これに関連し、過去、以下のような複雑な選択要求を受けたことがあります。案件が特定されないように図番号と説明は省略しています。

 

 

図面の簡単な説明の部分に "according to the first embodiment" "... the second embodiment" "the third embodiment" . . . などと記載していると、それに対応する形で選択要求が出されることが多いように思います(私見)。

 

さて、本件がなぜ審査官のこだわりシリーズかといいますと、この審査官は、上記のような要求をしておきつつ、

(なお、generic claimとは、全てのSpeciesを包含する上位概念のクレームのこと)

 

全クレームが、全てのSpeciesの上位概念だと思うのなら、細かい選択要求出さないで審査に進んでよと。。。

 

なお、出願人の選択したSpecies, Sub-speciesに対応するクレームを確認したところ、審査官が示唆したGeneric claimは間違っていました。つくづく、手間がかかる割に得の少ない作業だと思います。。。