既に日本語で多くの情報があるので改めて記事にすることもないかもしれないと思っていますが、別件でまとめている判例と関連するので、メモしておきたいと思います。
In re Cellect (Fed. Cir. 2023/8/28)
判決文原文
https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1293.OPINION.8-28-2023_2181381.pdf
ある出願(大体が継続出願、以後子出願とする)の権利化の手続きにおいて、親出願のクレームを根拠に非自明型ダブルパテントの拒絶を受け、これ克服するためにターミナルディスクレーマを提出した場合、子出願の存続期間の一部が放棄 (disclaim) され、満了日が親出願の満了日となります。
このとき、子出願におけるPatent Term Adjustment (PTA*)もまとめて放棄されるというのが、上記ケースの争点の一つでした。
*PTA:
特許期間調整 (PTA) は、米国特許の期間を延長するプロセスです。その目的は、米国実用特許または植物特許の出願の審査中に USPTO によって生じた遅延を補うことです。PTA の合計は、発行された米国特許の 20 年の有効期間に追加されます。
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