少し前の話になるのですが、ある審査官によれば、3つ以上の装置がやりとりするような発明はabstract ideaではないと考えるprimary examinerは一定数いるとのことです。主観的な一意見に過ぎませんが、技術的改善を主張しづらいorganizing human activity/mental process絡みのシステムの発明で試す価値はありそうです。
上述の分野の案件で、第101条特許適格性の拒絶を受けてしまうと、克服が難しかったり、大量の限定を入れ込んで補正するはめになったりします。このようなOA対応には費用がかかりがちなので、審査前の出願時のクレームの段階で、審査官の脳裏から特許適格性の適用を遠ざけるような工夫をしておくことも一案と考えます。
私が日本出願を基礎とする米国出願を担当するとき、発明の性質上、上記の懸念がある場合には、メインのクレームをリバイズするだけでなく、上述のようなシステムクレームをあえて作ってトップクレームにする(苦し紛れの)措置※を講ずるようにしています。
※ちなみに、この措置は、クレーム構成によっては、37 C.F.R. 1.75に反する可能性があります。これに違反していたためにオブジェクションを受けた記憶はありませんが、ご参考まで…
(g) The least restrictive claim should be presented as claim number 1, and all dependent claims should be grouped together with the claim or claims to which they refer to the extent practicable. (強調は筆者による)