住宅ローン控除と重複適用 | ピースフィールド営業マンの業務日誌
今日は宅建講師の日です。

今日の講義の範囲から、所得税の住宅ローン控除についての問題です。
問題
本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、本年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
(令和6年「問23」より出題)
〇か×か
答え
×
解説
居住用財産の軽減税率と重複適用できるのは、居住用財産の3,000万円特別控除、もしくは収用等の5,000万円特別控除です。
よって住宅ローン控除とは重複適用できません。

