映画館を建てることができる場所 | ピースフィールド営業マンの業務日誌

映画館を建てることができる場所

今日は宅建講師の日です。



今日の講義の範囲から建築基準法の用途制限についての問題です。

問題

客席部分の床面積の合計が300㎡の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。
(令和6年「問18」より出題)
〇か×か

答え

×

解説

映画館は客席部分の床面積が200㎡以上の場合、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で建築する事が出来ます。


200㎡未満のミニシアターの場合、さらに準住居地域でも建築する事が出来ます。


この問題では300㎡ですので、準住居地域では建築する事が出来ません。