建築確認と用途変更 | ピースフィールド営業マンの業務日誌
今日は宅建講師の日です。

今日の講義の範囲から建築基準法の建築確認についての問題です。
問題
劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
(令和6年「問17」より出題)
〇か×か
答え
〇
解説
200㎡超の特殊建築物に用途変更をする場合、建築確認が必要です。
しかし、類似用途への変更は不要です。
劇場と映画館は類似用途にあたるので、建築確認は不要です。

