宅建士証の旧姓使用 | ピースフィールド営業マンの業務日誌
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ピースフィールド営業マンの業務日誌
新大阪で働く不動産屋さんの独り言のブログです。 収益物件、競売、リノベーション、宅建講師その他不動産に関する事、食べ物、旅行、本、バイク・自転車の事まで、いろんな事を書いております。 尚、物件情報はブログアップ当日のもので、現在のものとは異なります。
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宅建士証の旧姓使用
今日は宅建講師の日です。
今日の講義の範囲から宅地建物取引士証についての問題です。
問題
宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。
(令和6年「問43」より出題)
〇か×か
答え
×
解説
宅地建物取引士証に現姓と旧姓は併記できます。
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