賃貸借契約の地位の承継 | ピースフィールド営業マンの業務日誌

賃貸借契約の地位の承継

今日は宅建講師の日です。



今日の講義の範囲から賃貸借契約の地位の承継についての問題です。

問題

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた後、AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。
(令和6年「問7」より出題)
〇か×か

答え

×

解説

貸主である大家さんが無くなっても、相続人が大家さんの地位(=家賃をもらう権利とそれに伴う大家さんとして建物を維持管理等を行う義務)を相続するのはわかりやすいと思います。
また借主の地位(建物を借りる権利と家賃を払う義務)も相続の対象になります。
よって貸主の地位も借主の地位も死亡しても終了しません。相続人に承継されます。