相続人の権利と義務の承継 | ピースフィールド営業マンの業務日誌

相続人の権利と義務の承継

今日は宅建講師の日です。



今日の講義の範囲から相続と権利義務の承継についての問題です。

問題

Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合、Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
(令和6年「問4」より出題)

〇か×か

答え

×

解説

相続人Cは被相続人(A)の一切の権利義務を承継します。但し一身に専属したもの(年金請求権等その人個人に属するもの)を除きます。
契約の解除権は一身に専属するものではないので、Bの債務不履行に対して相続人Cは契約を解除する事ができます。