民法では他人物売買は有効か無効か? | ピースフィールド営業マンの業務日誌

民法では他人物売買は有効か無効か?

今日は宅建講師の日です。



今日の講義の範囲から民法の他人物売買についての問題です。

問題

他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契約を追認した場合にはその売買契約は有効となる。
(令和6年「問1」)より出題
〇か×か

答え

×

解説

そもそも民法上売主の承諾と買主の承諾があれば、売買契約は成立します。(諾成契約)よって、他人の物でも、売主と買主の意思が合致して承諾がさえあれば、契約は有効です。

ちなみに他人の物を勝手に売ったら、たぶん買主に引き渡すことが出来なくなるはずですので、そこで債務不履行責任により、売主は損害賠償請求を受けることになります。