意思無能力者の契約 | ピースフィールド営業マンの業務日誌
今日は宅建講師の日です。

今日の講義の範囲から意思能力についての問題です。
問題
営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。
(令和6年「問1」より出題)
〇か×か
答え
〇
解説
意思無能力者(泥酔者、幼児等)が行った契約は無効です。未成年者だろうが成人だろうが、契約時、意思能力が無ければ無効です。
正誤に影響を与えないですが、そもそも未成年の泥酔者や、営業を許された幼児なんてあり得ないので、ちょっと問題のようなシチュエーションは無理があると思います。

