公序良俗違反の契約 | ピースフィールド営業マンの業務日誌
今日は宅建講師の日です。
今週から○○Cなんば校で2025年度の週1デイタイム本科生の講義が始まりました。

今日の講義の範囲から公序良俗違反についての問題です。
問題
公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行為は有効である。
(令和6年「問1」より出題)
〇か×か
答え
×
解説
そもそも公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為(公序良俗違反の契約)は無効です。誰がなんと言おうとも、当事者が納得していても無効です。
ちなみに公序良俗違反の契約と言えば、殺人依頼契約、愛人契約、不動産でしたら原野商法も無効になった判例があります。

