不動産取得税の課税主体 | ピースフィールド営業マンの業務日誌
今日は宅建講師の日です。

今日の講義の範囲から不動産取得税についての問題です。
問題
不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する
(令和5年「問24」より出題)
〇か×か
答え
×
解説
不動産取得税は都道府県税です。
市町村税ではありません。
ちなみに、宅建試験では地方税は1問出題され、不動産取得税と固定資産税が毎年交互に出題されます。
昨年不動産取得税が出題されたので、今年は不動産取得税より固定資産税を重点的に講義しました。

