道路に突き出す建築物 | ピースフィールド営業マンの業務日誌
今日は宅建講師の日です。

今日の講義の範囲から建築基準法についての問題です。
問題
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
(令和5年「問18」より出題)
〇か×か
答え
×
解説
建築物や擁壁を道路内や道路に突き出して建築してはいけません。
例外として、地盤面下に設ける建築物(地下街)は邪魔にならないので、建築可能です。
この場合、特定行政庁の許可も不要です。

