災害危険区域
今日は宅建講師の日です。

今日の講義の範囲から建築基準法についての問題です。
問題
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
(令和5年「問17」より出題)
〇か×か
答え
〇
解説
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができます。その条例で、住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限を定めることができます。
あまり今までこのような知識は問われなかったのですが、最近地震、津波、洪水等災害が多いので、このような問題は今後も出題されるかも知れないと思います。

今日の講義の範囲から建築基準法についての問題です。
問題
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
(令和5年「問17」より出題)
〇か×か
答え
〇
解説
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができます。その条例で、住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限を定めることができます。
あまり今までこのような知識は問われなかったのですが、最近地震、津波、洪水等災害が多いので、このような問題は今後も出題されるかも知れないと思います。