宅建士への登録消除処分 | ピースフィールド営業マンの業務日誌
今日は宅建講師の日です。

今日の講義の範囲から監督処分についての問題です。
問題
宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。
(令和5年「問41」より出題)
〇か×か
答え
×
解説
不正の手段により宅建士証の交付を受けた場合は、情状の重いときに限らず、知事は必ず登録を消除しなければなりません。

