賃料の増額請求 | ピースフィールド営業マンの業務日誌

賃料の増額請求

今日は宅建講義の日です。



今日の講義の範囲から借家についての問題です。

問題

現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。
(令和5年「問12」より出題)

〇か×か


答え

×

解説

経済情勢の変動等により、建物の賃料が不相当となった場合、当事者は、建物の借賃の額の増減を請求することができます。
一定の期間が経過していなくても、請求できます。