賃料の増額請求 | ピースフィールド営業マンの業務日誌
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ピースフィールド営業マンの業務日誌
新大阪で働く不動産屋さんの独り言のブログです。 収益物件、競売、リノベーション、宅建講師その他不動産に関する事、食べ物、旅行、本、バイク・自転車の事まで、いろんな事を書いております。 尚、物件情報はブログアップ当日のもので、現在のものとは異なります。
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賃料の増額請求
今日は宅建講義の日です。
今日の講義の範囲から借家についての問題です。
問題
現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。
(令和5年「問12」より出題)
〇か×か
答え
×
解説
経済情勢の変動等により、建物の賃料が不相当となった場合、当事者は、建物の借賃の額の増減を請求することができます。
一定の期間が経過していなくても、請求できます。
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