時効完成と第三者 | ピースフィールド営業マンの業務日誌
今日は宅建講師の日です。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20240611/09/p-field/80/ce/j/o1080081015450112346.jpg?caw=800)
今週も午前と午後で2コマ講義を行います。
今日の講義の範囲から取得時効についての問題です。
問題
A所有の甲土地について、Bが所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した。AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。
(令和5年「問6」より出題)
〇か×か
答え
〇
解説
CはBが取得時効を完成させる前からいるので、時効取得前の第三者です。
時効取得前の第三者に対して、Aは登記無くして対抗する事ができます。
![](https://ln.ameba.jp/v2/ra/zBymKrvv?qat=view&qv=1-66-0&qpi=article_blog-entry&qr=&entry_id=%2212854495902%22&blogger_ameba_id=%22p-field%22)
![](//sy.ameblo.jp/sync/?org=sy.ameblo.jp&initial=1)