委任契約の辞任 | ピースフィールド営業マンの業務日誌
ホーム
ピグ
アメブロ
芸能人ブログ
人気ブログ
新規登録
ログイン
ピースフィールド営業マンの業務日誌
新大阪で働く不動産屋さんの独り言のブログです。 収益物件、競売、リノベーション、宅建講師その他不動産に関する事、食べ物、旅行、本、バイク・自転車の事まで、いろんな事を書いております。 尚、物件情報はブログアップ当日のもので、現在のものとは異なります。
ブログ画像一覧を見る
このブログをフォローする
委任契約の辞任
今日は宅建講師の日です。
今日の講義の範囲から委任についての問題です。
問題
委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
(令和4年「問9」より出題)
〇か×か
答え
〇
解説
委任契約は委任者(依頼者)、受任者(頼まれた者)双方からいつでも解除する事ができます。
報酬の有無は関係ないです。
ブログ画像一覧を見る
このブログをフォローする