信託会社と宅建業
今日は宅建講師の日です。
今週から問題を解くこと中心の演習講座に切り替わりました。
今日は宅建業法の演習講座です。
今日の講義の範囲から、信託会社と宅建業についての問題です。
問題
信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
(令和2年10月「問26」より出題)
〇か×か
答え
×
解説
信託会社が宅建業を営む場合、宅建業免許は不要です。
ただし、国土交通大臣に届け出が必要です。
ちなみに国土交通大臣届出1号は三井住友信託銀行、2号はみずほ信託銀行、5号がりそな銀行、6号が三菱UFJ信託銀行です。
これらの銀行の不動産取扱店に行くと、見やすいところに宅建業者票が掲げられているので、是非確認してみてください。
今週から問題を解くこと中心の演習講座に切り替わりました。
今日は宅建業法の演習講座です。
今日の講義の範囲から、信託会社と宅建業についての問題です。
問題
信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
(令和2年10月「問26」より出題)
〇か×か
答え
×
解説
信託会社が宅建業を営む場合、宅建業免許は不要です。
ただし、国土交通大臣に届け出が必要です。
ちなみに国土交通大臣届出1号は三井住友信託銀行、2号はみずほ信託銀行、5号がりそな銀行、6号が三菱UFJ信託銀行です。
これらの銀行の不動産取扱店に行くと、見やすいところに宅建業者票が掲げられているので、是非確認してみてください。