重要事項の説明
今日は宅建講師の日です。
本講座はお盆なので休講ですが、その分夏期講習があります。
今日の講義の範囲から、宅建業法の重要事項の説明についての問題です。
問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明において、区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所 有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。
(令和2年10月「問31」より出題)
〇か×か
答え
×
解説
区分所有建物(分譲マンション等)の規約について、専有部分の利用制限がある場合、売買でも貸借でも説明が必要です。
例えば、ペット飼育不可とか、ピアノ禁止のような制限をイメージすると良いと思います。
売買はもちろん、貸借でも当然借主に説明をしておかないと、勝手にペットを飼ったり、ピアノの騒音問題に発展します。
よって売買でも貸借でも説明が必要です。
本講座はお盆なので休講ですが、その分夏期講習があります。
今日の講義の範囲から、宅建業法の重要事項の説明についての問題です。
問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明において、区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所 有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。
(令和2年10月「問31」より出題)
〇か×か
答え
×
解説
区分所有建物(分譲マンション等)の規約について、専有部分の利用制限がある場合、売買でも貸借でも説明が必要です。
例えば、ペット飼育不可とか、ピアノ禁止のような制限をイメージすると良いと思います。
売買はもちろん、貸借でも当然借主に説明をしておかないと、勝手にペットを飼ったり、ピアノの騒音問題に発展します。
よって売買でも貸借でも説明が必要です。