令和2年宅建本試験の問42 | ピースフィールド営業マンの業務日誌

令和2年宅建本試験の問42

昨日、宅建試験の合格発表がありました。



その中で、問42の正解肢について、肢1と肢4の2つあるのではないかと様々な所で祝えてましたが、結局2つとも正解となりました。

以下問42です。

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

肢1 Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。

肢4 Aが宅地建物取引業者ではないEとの間で締結する建物の売買契約において、Aは当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡日から2年となる。



普通に勉強している人は肢4を選択するはずです。
特約が無効になるので、民法(知った時から1年以内に通知)に戻るだけです。
(私も最初に解いたときは、迷いなく肢4を選択して、肢1は気付かなかった位です。)

細かいことは書かないですが、肢1はたった一言、「通知」と言う言葉が抜けていただけなんですが、これは今年4月1日の民法改正に伴った作成者側のミスです。
(仮に不適合を知った時から2年以内に「通知」にしておけば○になります。)

今年は権利関係だけでなく、宅建業法でも民法改正の影響がありましたが、ひょっとしたら12月の試験ではこのような作問ミスが無いように願いたいものです。