自ら売主規制の他人物売買
今日は宅建講師の日です。
今週から、また宅建業法に科目が替わりました。
今日の講義の範囲から、自ら売主規制の他人物売買についての問題です。
問題
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。
(令和元年「問27」より出題)
○か×か
答え
×
解説
民法では自己の所有に属しない物件(他人物)の売買契約でもできますが、宅建業法で宅建業者が売主、買主が宅建業者以外の場合、他人物売買はできません。
これは、売買契約でも、予約契約でも同じです。
但し、所有者との間に取得契約(予約を含み、条件付を除く)を交わしておけば、他人物売買をすることができます。
今週から、また宅建業法に科目が替わりました。
今日の講義の範囲から、自ら売主規制の他人物売買についての問題です。
問題
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。
(令和元年「問27」より出題)
○か×か
答え
×
解説
民法では自己の所有に属しない物件(他人物)の売買契約でもできますが、宅建業法で宅建業者が売主、買主が宅建業者以外の場合、他人物売買はできません。
これは、売買契約でも、予約契約でも同じです。
但し、所有者との間に取得契約(予約を含み、条件付を除く)を交わしておけば、他人物売買をすることができます。