重要事項説明の省略
今日は宅建講師の日です。
今日の講義の範囲から、宅建業法の重要事項説明についての問題です。
問題
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。
(平成30年「問39」より出題)
○か×か
答え
○
解説
相手方が宅建業者である場合、重要事項説明書の交付は必要ですが、説明は不要です。
お互いプロですから、重要事項説明書を渡してもらえたら、説明なんて聞かなくてもわかるからです。
今日の講義の範囲から、宅建業法の重要事項説明についての問題です。
問題
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。
(平成30年「問39」より出題)
○か×か
答え
○
解説
相手方が宅建業者である場合、重要事項説明書の交付は必要ですが、説明は不要です。
お互いプロですから、重要事項説明書を渡してもらえたら、説明なんて聞かなくてもわかるからです。