停止条件 | ピースフィールド営業マンの業務日誌

停止条件

令和初日ですが、宅建の講義も今日から本格的にスタートしました。
今日の講義の範囲から、条件についての問題です。

問題

AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。この場合にBは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。
(平成30年「問3」より出題)
○か×か


答え

×

解説

「○○したら契約が成立する」契約を停止条件付契約と言います。
(実務では自宅の買い替えのお客さんが新しい家を買うときに、このような条件を付けることがあります。「今、住んでいる家が売れたら、新しい物件を購入する」)

よく似たもので「○○したら契約を解除する」契約を解除条件付契約と言います。
(実務ではローン特約の契約でこのような条件を付けます。「住宅ローンを借りることが出来なかったら、契約を解除する」)

今回の問題は停止条件付贈与契約です。
条件が成就したら、契約成立です。
この場合、条件成就時から契約の効果が発生します。
すなわち、契約締結時ではなく試験に合格した時=条件成就時から効果が発生(=贈与)します。

普通に常識で考えたら、その通りだと思います。