借地借家法と民法の違い | ピースフィールド営業マンの業務日誌

借地借家法と民法の違い

今日は宅建講師の日です。
今日は権利関係の問題演習でした。
今日の講義の範囲から、借地についての問題です。

問題

A所有の甲土地につき、平成29年10月1日にBとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された。賃借権の存続期間を10年と定めた場合、本件契約が居住の用に供する建物を所有することを目的とするものであるときは存続期間が30年となるのに対し、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは存続期間は10年である。
(平成29年「問11」より出題)

〇か×か

答え



解説

建物所有目的の土地賃貸借は借地借家法が適用され、建物所有目的じゃない資材置き場には民法の賃貸借が適用されます。
借地借家法の借地は当初の存続期間が最短30年ですので、10年と定めても30年です。
民法の賃貸借は最長20年ですので、10年と定めたら、10年です。
民法と借地借家法の比較がきちんとできていると、それほど難しくない問題です。